税金って言われると何か怖いよぉ
仮想通貨はただ持っているだけでは税金対象になりません。
仮想通貨投資を始めてみたいけど、税金がさっぱりわからないから知りたい!という方に向けて簡単に解説していきます。
10分もあれば読み終わる事ができます
それではいきましょう!
仮想通貨の税金がかかるのはいつ?
仮想通貨の取引で税金は、仮想通貨を手放して「利益が出た」時、課税対象となります。
ですので、仮想通貨を購入してその通貨の価値が上がったとしても、一度も売却したりサービス購入したりしていない場合は「利益が出た」とは言えないので課税対象ではありません。
他の仮想通貨と交換した時に「利益が出た」場合、税金はかかります。
仮想通貨の取引で利益が出る可能性があるタイミングは4つです。
仮想通貨の取引で利益が出る可能性があるタイミング
- 売却
- 決済
- 交換
- マイニング
暗号通貨を売却したとき
仮想通貨を売却して利益を得ると、売却した時の価格と取得した時の差額が課税対象となります。
たとえば9万円で取得した仮想通貨を10万円で売却した場合、所得である2万円が課税対象です。
暗号通貨を決済したとき
決済をして支払いをした時点で、利益が確定し課税対象となります。
例えば、4万円で仮想通貨を購入し、10万円の買い物をしたと仮定します。
10万円の買いものをした時、元々4万円の価値だった仮想通貨が10万円に値上がりしているので、6万円の利益が出ている事になります。
暗号通貨を交換したとき
仮想通貨を他の仮想通貨と交換し、利益が発生した場合課税対象となります。
例えば5万円で購入した仮想通貨αを12万円分の仮想通貨βと交換したら、差額の7万円が課税対象となります。
暗号通貨をマイニングしたとき
マイニングに参加して報酬として仮想通貨を受け取った場合、その仮想通貨は課税対象となります。
報酬を受け取った時点の時価からマイニングにかけた費用との差額が所得となります。
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仮想通貨の取引が発生したら確定申告が必要
発生したらどうしたらいいの?
仮想通貨は購入しただけでは税金はかかりませんが、売却などして「利益が出た」場合、確定申告が必要となってきます。
確定申告が必要な人
- 給与とは別に仮想通貨を含めた所得が20万円を超えている人
- 公的年金の所得が400万円以下で仮想通貨を含めた所得が20万円を超えている人
- 扶養に入っていて仮想通貨を含めた所得が38万円を超えている人
公的年金の収入額が400万円以下でも、仮想通貨を含めた雑所得が20万円を超える人は、確定申告が必要となります。
また、扶養の人で38万円を超えると所得税の支払い義務が発生するだけでなく、扶養からも外れてしまうので要注意です。
仮想通貨取引で損失が出た場合、他の雑所得と相殺が可能です。
たとえば仮想通貨αの売却で30万円の損失が出ても、仮想通貨βの売却で60万円の所得を得ていれば、相殺して30万円の所得を得た事になります。
また、雑所得の損失は、仮想通貨の取引を含め繰り越しができません。損失が出た年の他の雑所得と相殺できなければその年で切り捨てされて、翌年に繰り越すことができませんので注意しましょう。
仮想通貨の税金計算方法は?
所得には10種類あり、それぞれ課税方法や仕様する申告書が異なります。
- 総合課税:対象となる全ての所得を合計し、その合計金額が課税対象
- 分離課税:所得の種類ごとに個別に課税する
仮想通貨の合計所得額を計算する方法は2つです。
- 移動平均法
- 総平均法
申告の際はいずれかを選択する必要があり、1度選択した計算方法は、翌年以降も継続して使用するルールがありますのでご注意ください。
移動平均法
移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法です。
期末評価額=期末時点の平均単価×期末時点の数量
総平均法
総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法です。
期末評価額=(その年の購入総額+前期末評価額)+(その年の購入数量+前期末数量)×期末時点の数量
仮想通貨で得た利益は「雑所得」で「総合課税」ですので、確定申告書では「雑所得」の欄に記入し、給与所得などと合算し、税額を計算します。
所得税額は、仮想通貨の利益を他の所得と合算して、下記の「課税される所得金額」×「税率」-「控除額」で求める事ができます。
ただし、別途復興特別所得税がかかります。
所得税の税率の速算表 |
||
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え1,800万円以上 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超え |
40% |
2,796,000円 |
例えば、給与所得などがなく仮想通貨の売却利益が250万円あったとします。
250万円×10%-97,500円=152,500円(基礎控除などの所得控除を考慮せずに計算)
仮想通貨の税金のペナルティ
税務当局は取引所へ履歴の提出を求める事ができるし、銀行の入出金状況も調べられるからね。
ペナルティになるよ
確定申告を忘れてしまうと延滞税と無申告加算税が課されます。
更に故意にしなかった場合は、重加算税も課される事もあるので、確定申告はちゃんとしましょう。
だから、本来納めるべき税額の1.5倍の税金を納めなくちゃいけなくなるよ
<国税の納付期限>
所得税:3月15日
消費税:3月31日(個人事業者の場合)
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まとめ
仮想通貨はただ持っているだけでは税金対象となりません。
仮想通貨の税金は「利益がでた時」に発生すると覚えるのがいいでしょう。
仮想通貨を含め、所得が20万円を超えているのに確定申告をしなければペナルティが課せられるので、期限を守って申告してください。
この機会に仮想通貨の税金を理解して、ぜひ投資に役立ててください。
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